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HOME >実家(大阪)で暮らしています >相続に対してなるのか

ただ本当に介護が長引いた場合、自分自身がなるか、二分の一ずつの相続に対してなるかわかりません

まず、覚書だけでは法的拘束力は出ませんので、いざという時になって「あの時とは状況が違う」などと言って揉めるになる可能性は十分有ります

祖母はいずれ長男夫婦と同居します

その家は、今現在はお祖母様の家なですから、ないと思います

こういう人はいつも世の中に流され、馬鹿のを言って、頭が弱く、世の中を悪くする奴

憲法第29条第3項に定める、公共の福祉との調整を図るため「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いるができる

転勤族の人との結婚についてお伺いします

あなたから伝える必要は全くないですよ